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水道料金の減免申請

漏水により料金が通常より異常に上がった場合、減免申請を行い一定の条件を満たすことにより料金の一部を減免できる場合があります。
減免できる金額の割合などはお住まいの市町村の水道局等の水道事業者により基準が異なります。
また、漏水箇所、漏水量により減免できない場合もございます。

減免申請には「漏水証明書」などが必要になります。
この証明は水道局等の水道事業者の指定給水装置工事事業者(指定工事店)でなければ発行できません。

当社は秩父広域(秩父市・皆野町・長瀞町・小鹿野町・横瀬町)の指定給水装置工事事業者です。

秩父郡市外へお住まいの方へ

秩父郡市外にお住まいの方は、お住まい地域の水道局または指定給水装置工事事業者へお問い合わせください。
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有限会社 新井水道設備
埼玉県秩父郡皆野町大字皆野610-7
TEL.0494-62-4525
FAX.0494-62-2852


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